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2006年08月30日

取締役任期延長について

 5月に施行された会社法では株式譲渡制限会社(非公開会社)は、旧商法で原則2年とされていた取締役の任期について、定款を変更することで最大10年まで延長できます。
 取締役の任期を伸ばすことのメリットは株主総会での事務手続きや登記費用の節約などがあげられます。
 デメリットとしては取締役の解任が困難になったり、登記失念などがあげられます。
 法人成りされた方や新規設立の場合であれば取締役の任期を10年とされる場合もありますが、定款を変更して任期を延ばされる方は意外と少ない感じがします。(様子を見ているのかもしれませんね。)
 但し、会社法の施行により取締役が1人でも株式会社を設立できるようになりましたが、この場合は任期10年が多いと思います。
posted by 田中 英二 at 19:43| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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